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外国人​技能実習生・特定技能

外国人技能実習生

「外国人技能実習生受入制度」とは日本政府公認の、国際貢献・協力事業です。本制度は開発途上国の若者たちに日本の技術・知識(技能)を習得してもらうことで、帰国後に母国の産業振興・発展に寄与できる優秀な人材を育成することを目的として1993年に創設されました。

技能実習生の受入には、海外とのやり取りや、入国後の実習生に対する支援、様々な許可申請書類の作成を行っていく必要があるため、我々のような組合のサポート・フォローを受けることが必須となります。

外国人材はここ数年問題になっている少子高齢化問題に端を発した「2025年問題」への危機意識から大きな注目を集めております。その中でも外国人技能実習生たちが多くの企業様から選ばれております。

​■ 受け入れを検討される前に

受け入れが認められる作業を確認する

1度に何人まで受け入れられるか確認する

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​■ 技能実習の期間と在留期限について

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技能実習の期間と在留資格

技能実習生の在留資格は「技能実習1号/2号/3号」の3つに分類されています

受け入れ可能職種一覧に記載されている職種と合致すれば3年~5年の技能実習が可能です

※1:技能実習3号の受入につきましては一定の条件を満たす必要があります(要相談)

※2:在留資格の切り替えには「技能実習評価試験」に合格する必要があります

​■ 実習生採用のメリット

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​■ 実習生受け入れの流れ

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Step1:組合に加入していただきます。(組合への加入には審査があります。)

Step2:求人募集に集まったまった候補者から面接。

Step3:合格した生徒は日本語学校入学。入国手続き・申請作業を開始。

Step4:入国後に1ヵ月の法定講習を実施。

Step5:組合員様へ配属。

技能実習生の面接から入国までは下記の期間を要します(地域については一例です)

一般職種:6~8ヵ月(すべての国)

介護職種:6~8ヵ月(ミャンマー、インドネシア、ネパール、スリランカ)

介護職種:11~12ヵ月(ベトナム)

 

特定技能

深刻化する日本の人手不足を解消すべく外国人材を受入れていくことは、日本にとって大きなミッションです。2019 年 4 月には、一定の専門性や技術がある即戦力の外国人材を受入れることを目的として新たな在留資格「特定技能」が2019 年に創設されました。

特定技能は技能実習生と異なり“労働者”として扱うことが可能となります。ただし、日本人と全く同様というわけではなく、受け入れ企業は必要な支援策を講じる必要があります。

​■ 受け入れを検討される前に

特定技能 1 号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の 12 分野です。

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介護​

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ビルクリーニング

 

建設

 
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素形材・産業機械

電気電子情報関連製造業

 
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​造船・船用工業

 

自動車整備

 

航空

 

宿泊

 

農業

 
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漁業

 
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飲食料品製造業

 

外食業

 

出典:出入国管理庁ホームページ(https://www.ssw.go.jp/about/ssw/

※人数の上限は日本人従業員の人数を超えない範囲での受入れが可能です。

(農業関連の職種の場合に限り上限はありません。)

​■ 技能実習制度との違い

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特定技能制度が技能実習制度大きく異なるポイントは以下の通りです。

● 技能水準や日本語能力の確認が必要

● 技能実習3号移行時に付される条件等が不要で、通算5年の滞在期間

● 受け入れ人数の制限がない

● 転職が可能

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