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特定技能とは
深刻化する日本の人手不足を解消すべく外国人材を受入れていくことは、日本にとって大きなミッションです。2019 年 4 月には、一定の専門性や技術がある即戦力の外国人材を受入れることを目的として新たな在留資格「特定技能」が2019 年に創設されました。
特定技能は技能実習生と異なり“労働者”として扱うことが可能となります。ただし、日本人と全く同様というわけではなく、受け入れ企業は必要な支援策を講じる必要があります。

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受入を検討される前に
特定技能 1 号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の 12 分野です。

介護


造船・船用工業

ビルクリーニング


自動車整備


建設


航空

素形材・産業機械
電気電子情報関連製造業

宿泊

農業

漁業

外食業

飲食料品製造業

出典:出入国管理庁ホームページ(https://www.ssw.go.jp/about/ssw/)
※人数の上限は日本人従業員の人数を超えない範囲での受入れが可能です。
(農業関連の職種の場合に限り上限はありません。)
技能実習制度との違い

特定技能制度が技能実習制度大きく異なるポイントは以下の通りです。
● 技能水準や日本語能力の確認が必要
● 技能実習3号移行時に付される条件等が不要で、通算5年の滞在期間
● 受け入れ人数の制限がない
● 転職が可能
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